

| 1 |
|
|---|---|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 6 |
|
| 7 |
|
| 8 |
|
| 1 | 回転ベゼル又はデジタル表示装置のようなタイムプリセレクティング装置を備えており、 不慮の回転防止又は誤作動防止が施されていること。 |
|---|---|
| 2 | 視認性:次の表示については、暗所においても25cmの距離から目視可能でなくてはならない。 a)時刻表示 b)タイムプリセレクティング装置のセット時刻 c)腕時計が動いていることを確認できる表示 d)電池駆動腕時計における電池寿命の表示 |
| 3 | 規格ISO764に従い、ダイバーズウオッチは耐磁時計でなくてはならない。 [ 直流磁界4800A/mにおいて、所定の性能を維持すること。] |
| 4 | 規格ISO1413に従い、ダイバーズウオッチは耐衝撃時計でなくてはならない。 [ 1mからの自由落下で加わる衝撃に対し、所定の性能を維持すること。] |
| 5 | 耐塩水性試験を行った後、ケース又は付属品に重大な変化が認められず、可動部分は正常に機能し続けねばならない。 |
| 6 | 水中試験においてタイムプリセレクティング装置及びランプのスイッチなどの水中で機能する機構は正常に作動しなければならない。また凝縮試験でガラスに曇りが認められてはならず、機械的機能に異常があってはならない。 |
| 7 | 耐外力性:付属品の耐外力性試験を行ったとき、時計部品の何れもが外れたり、位置ずれを起こしてはならない。 りゅうず及び他の操作部材の耐外力性試験を行ったとき、凝縮試験でガラスに曇りが認められてはならず、正常に機能しなくてはならない。 |
| 8 | 耐温度衝撃性試験を行ったとき、凝縮試験でガラスに曇りが認められてはならず、腕時計は正常に機能しなくてはならない。 |
| 9 | 空気加圧での気密性(任意テスト):空気加圧での気密性試験を行ったとき、50μg/minを超える空気流量があってはならない。 |
| 10 | 水中加圧での水密性:水中加圧での水密性試験を行ったとき、 凝縮試験でガラスに曇りが認められてはならず、腕時計は正常に機能しなくてはならない。 |
| 11 | 混合ガスを含む大気強度:混合ガス潜水用の時計は、付属書Aに規定の混合ガスを含む大気強度試験を行い機能異常がないことを確認しなければならない。 |